行政書士は戸籍法第10条の2第3項により、受任している事件又は事務に関する業務を
遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができます。
同様に住民基本台帳法第12条の3第2項により住民票の交付も請求できます。
日本行政書士会連合会では、この権限を厳格な規定のもと運用しています。
規則を作り、複写式の職務上請求書を連合会が販売、使用先・使用枚数等を都道府県書士会
に報告する必要があります。
使用済み控えは2年間の保管が必要です。
しかしながら、この権限を悪用する輩がいて
毎年、探偵等からの依頼によって架空の事件をでっち上げて
戸籍等を請求して、警察のお世話になる行政書士がいます。
この請求書、代襲相続などの際に使用します。
代襲相続になると依頼人と請求対象者の関係を説明するため
何枚もの戸籍謄本の写しを添付しないといけません。
そう言う場合に使用します。
他に行方不明の方の探索。
遺産を渡したいのに行方が解らない。
養育費を払わずにトンズラした旦那。
遺産造続や養育費請求の依頼を受ければそんな人を探すことも出来ます。
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