外国人の相続について

外国人と結婚した場合、日本の法律が適用されるか否か?

法の適用に関する通則法という法律があり、第24条に婚姻の成立及び方式

第38条に相続が定められています。

婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。

3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。

ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人である

ときは、この限りでない。

第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

無くなった方が外国籍の場合は、外国の法律により遺産相続がなされ

日本の民法の相続と違ったほうほうになるようです。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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