養子の相続権

跡継ぎのいない家からの養子の相談がある。

20歳に達した者は、養子をする事が出来る。

尊属または年長者を養子とすることは出来ない。等など民法に定めがあります。

先日、養子に出した息子の相続権についての相談がありました。

どうも養子に出したので、実親の相続権は無いと思っているみたいですが

普通養子の場合は、実親との親子関係は続き

養子は養親,双方について相続権を有します。

相続割合は実施と同じです。

ただし、養子が養親よりも早く死んだ場合、養子縁組前に生まれた子どもには

代襲相続権は無く、養子縁組後に生まれた子どもには代襲相続権が生じます。

しかしながら特別養子という制度があります。

父母による監護が著しく困難又は不適当で有ることその他の特別の事情がある

場合、子の利益のために特に必要と認めた場合、家庭裁判所の手続によって

特別養子縁組がなされます。

特別養子縁組の場合は実親との親子関係が無くなります。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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