民法による相続権は要約すると次の通りである。
1 被相続人の子は、相続人になる。
1-1 被相続人の子が,相続開始以前に死亡した時などは、その子がこれを代襲して
相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。
1-2 代襲者が,相続開始以前に死亡した時などは、2の規定を準用する。
2 1による相続人となるべきがない場合には、次の順位で相続人となる。
2-1 直系尊属
2-2 兄弟姉妹
2-3 1-1の規定は2-2の場合に準用する。
3 配偶者は,常に相続人となり、1、2の規定により相続人となるべき者が有る場合
その者と同順位とする。
通常は配偶者と子が相続人になる。
子が死んでいるときは孫、孫も死んでるときはひ孫が相続人になる。
ただし、直系卑属でない者(養子の養子縁組前の子)は相続人にならない。
子がいない場合、親が相続人になり、親が死んでる場合は祖父母が相続人になる。
子、親等、直系の尊属・卑属がい無い場合、兄弟姉妹が相続人になる。
兄弟姉妹が死んでいる場合はその子どもが相続人になる。
兄弟姉妹の子どもが死んでいる場合、兄弟姉妹の孫は相続人にならない。
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