相続人不存在の場合の処理について,民法は第5編第6章で定めています。
1 相続財産の法人化
2 清算人の選任
家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求により相続財産の清算人を選任。
3 相続人に申し出るよう公告
相続人があるならば一定期間内にその権利を主張すべき旨を公告。
4 相続債権者や受遺者に請求するよう公告。
清算人は2か月以上の期間を定めて、相続債権者や受遺者に請求するよう公告。
5 相続人、相続財産債権者等への清算と権利の喪失
相続人があった場合は、法人は成立しなかったことになり、清算人は退任。
債権者等があれば清算を行います。
4の期間に申込みをしないと相続人、相続債権者等の権利が失われます。
6 特別縁故者に対する相続財産の分与
家庭裁判所は,相当と認めるときは、被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者へ、
清算後の相続財産の全部又は一部を与えることが出来る。
7 残余財産の国庫への帰属
5,6により所分されなかった相続財産は国庫に帰属する。
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