亡くなった人の銀行預金も相続財産なので相続手続が必要になります。
人が亡くなったと解ったときは,銀行はその口座を凍結します。
その預金を相続するためには次の書類が必要です。
1 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本。
2 相続人全員の戸籍謄本
3 相続人全員で協議した遺産分割協議書
4 相続人全員の印鑑証明
一般社団法人銀行協会が下記のとおり、詳しく説明しています。
亡くなった人の銀行預金も相続財産なので相続手続が必要になります。
人が亡くなったと解ったときは,銀行はその口座を凍結します。
その預金を相続するためには次の書類が必要です。
1 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本。
2 相続人全員の戸籍謄本
3 相続人全員で協議した遺産分割協議書
4 相続人全員の印鑑証明
一般社団法人銀行協会が下記のとおり、詳しく説明しています。
行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503
鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。
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