死後委任事務のみの受託はいけない

お一人様の終活が課題となっています。

その中でその方が亡くなった後の事務

遺体の引き取り、葬儀、納骨、病院や施設への支払い、残置物の処理等を

引き受ける死後委任事務が必要となってきています。

全国の行政書士を構成員とする一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターでは

任意後見契約をせずに死後委任事務のみをうけることを禁止しています。

頼まれたら正当な理由が無い限り受けないといけにのが行政書士。

何でかなと考えてみたら、死後委任事務を受託したとしても

依頼者の死をどのようにして確知するのか?

任意後見を受けて,日頃のサポートを行っていれば

入院先や入所している施設からの連絡もあり、確知することは可能であるが

単に死後委任事務のみであれば依頼者の死を確知出来ずに

委任契約が不履行になる恐れが大きい。

だから、コスモスは死後委任のみはダメだよとしているのか?


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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