相続登記が出来ない場合の相続人申請登記

様々な理由により,相続登記をしたくても出来ない場合があります。

相続登記出来ない正当な理由があれば過料を科されないとされています。

これら正当な理由もないのに相続登記をしない場合は過料の対象となります。

そこで,相続人が登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らが

その相続人であることを申し出る相続人申請登記が本年の4月1日から

始まります。

その制度の詳細は公表されていないようです。

この制度を利用するのも良いかもしれません。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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