昨日、相続の相談に見えられた方
昨年、お婆様、次いでお父様をなくされた。
お婆様のお子さんは亡くなったお父様を入れて3人。
相談者と妹さんはお婆様の相続については代襲相続者として1/6の相続権がある。
司法書士から遺産分割協議書が送られてきたが、協議した覚えが無い。
それは刑法159条3項の私文書偽造に当たる。
(私文書偽造等)第百五十九条
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画
を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
どうしてやとうか?
警察に告発して
県司法書士会に処分を養成しようか?
それにしてもこんなことをする司法書士がいるんですね!
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