司法書士による文書偽造(遺産分割)

昨日、相続の相談に見えられた方

昨年、お婆様、次いでお父様をなくされた。

お婆様のお子さんは亡くなったお父様を入れて3人。

相談者と妹さんはお婆様の相続については代襲相続者として1/6の相続権がある。

司法書士から遺産分割協議書が送られてきたが、協議した覚えが無い。

それは刑法159条3項の私文書偽造に当たる。

(私文書偽造等)第百五十九条

3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画

 を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

どうしてやとうか?

警察に告発して

県司法書士会に処分を養成しようか?

それにしてもこんなことをする司法書士がいるんですね!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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