昨日の里子を育てているキャリアウーマンとの話で思い出しました。
民法は扶養義務について、次のように定めています。
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の
親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
戦後から現在にいたる成人からの扶養(老親)請求事例一覧を下に貼り付けました。
興味のある方は開いて見てください。
全く、扶養義務を果たしていない実親が将来、その里子に扶養義務請求して
認められるかどうかは不明ですが、亡くなった時には警察等から遺体の引き取り
請求は来ると思います。
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