子どもの親への扶養義務

昨日の里子を育てているキャリアウーマンとの話で思い出しました。

民法は扶養義務について、次のように定めています。

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の

 親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

戦後から現在にいたる成人からの扶養(老親)請求事例一覧を下に貼り付けました。

興味のある方は開いて見てください。

全く、扶養義務を果たしていない実親が将来、その里子に扶養義務請求して

認められるかどうかは不明ですが、亡くなった時には警察等から遺体の引き取り

請求は来ると思います。 

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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