不動産の相続登記は難しいのか?

相続登記が今年の4月から義務化されます。

良く聞かれるのですが、自分で登記申請は出来るのか?

出来ないことは無い。

必要なのは、以下の4点

1 登記申請書(法務局のホームページに申請書のひな型と記載例がある。)

2 登記原因証明情報

3 住所証明情報

4 課税価格と登録免許税

1 は法務局のホームページにあるひな形を活用し、記載例を参考にすれば

  比較的簡単に作成できます。

2 登記原因証明情報

 ① 被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本

   被相続人の死亡と相続人と相続分が確定

 ② 相続人全員の戸籍謄本

   被相続人死亡時の相続人の生存を確認

 ③ 遺産分割協議書

   その不動産が登記権利者に分割された事を確認

 ④ 相続人全員の印鑑証明書

   遺産分割協議書が相続人全員の意思で作成された事を確認

3 住所証明情報

  登記権利者の住民票

4 課税価格と登録免許税

  課税価格=固定資産税納税通知書の評価額(千円未満切り捨て)

  登録免許税=課税価格×4/1000(百円未満切り捨て)

これを参考に本人申請にチャレンジしてください。

出来ない場合は司法書士さんにお願いしてください。

 





行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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