海上散骨のガイドライン

死後は自然に還りたい。

大好きだった海に散骨してほしい。

墓の面倒を見てもらうのは忍びない。

様々な理由から海上散骨を望まれる方が多いと聞きます。

しかしながら勝手にやっているとトラブルになることもあり

厚生労働省から事業者向けにガイドラインが出ています。

1 焼骨を粉上にすること。

2 海岸から一定の距離を離れた海域に散骨すること。

3 地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等関係者の利益、宗教感情を害さないこと。

4 自然環境への配慮として、プラスチック、ビニール等を原料とする副葬品を投下

 しないこと。

この4点に配慮しなさいとなっています。

散骨のやり方としては

1 クルーザーを貸切る。

2 2~3組くらいが乗り合わせて散骨。

3 業者に全部お任せ。

こんな3パターがあるようです。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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