譲渡制限株式

日経平均株価がバブル時の高値を超えたことが華々しく報じられています。

日本国には約70万社の株式会社があり、そのうち株式の譲渡制限を定めている会社

は40万社、株式会社の56.7%になっています。

ただし、ただし、上場企業を除くほとんどの株式会社が譲渡制限を付しています。

譲渡制限株式を発行するには、次の事項を定款で定めなければなりません。

1 株式を譲渡により取得することについてその株式会社の承認を要する旨

2 一定の場合において株式会社が譲渡承認をしたものとみなすときは、その旨とその

 「一定の場合」。

譲渡制限株式を譲渡する方法

譲渡制限株式も譲渡できない訳ではなく、会社に対して株式を譲渡する相手を示して

譲渡承認申請を行い、会社が承認すれば譲渡することができます。

この譲渡承認申請を会社が承認しなかった場合、会社に対して、株式を買い取り請求す

ることができます。

この請求がなされると、会社または指定買取人は株式を買い取らなければなりません。

私もとある会社の譲渡制限株式を発行総数の3%余保有し、近く4.5%、第3位の株主で

あります。

次の株主総会では取締役への就任を要請されています。

赤字ではないのですが、借入金が多く、しばらく無配当が続いています。

経営に参画しても苦労するばかりのような気がします。

しかしながら大株主の責任もありますので、頑張っていこうと思います。


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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