出入国在留管理庁の資料によると令和5年1月1日現在
我が国の不法残留者数は7万491人で前年に比べ、3,732人(5. 6%)増加。
不法滞在者が摘発されると国外退去になりますが
どうしても残りたいと思う一部の外国人が難民申請を行っています。
難民申請すると国外退去処分が中止されます。
申請が却下されても再度申請を繰り返して、残留しようとします。
外国では再申請を認めない、あるいは3回まで等の申請回数制限のある国がある中
我が国では申請回数の制限がなく、だんだん増えているんでしょうか?
この度、この制度に改正がなされ、申請回数の制限や重犯罪者の難民申請中の送還等
が可能となるようです。
また、在留資格がない外国人の退去手続きを進める際、入管施設には収容せず、
「監理人」の監督下で生活できることにした新たな監理措置制度が導入されます。
いろいろと批判もある入管制度ですが、ルールを守らないから不法残留者となる
訳で、ほとんどの外国人はルールを守っています。
下記のような批判を目にしますが、論点がずれているような気がします。
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