市の生活保護の不適切運用に県の監査

群馬県桐生市では生活保護の不適切運用があり、群馬県の特別監査が入ったようです。

桐生市では昨年11月以降、保護費を1日1000円に分割した上で決定額満額を支払わな

いなど、違法性が高い不適切事例が次々と明らかになった。

また、同市は生活保護受給者数が2011年度の1163人から22年度には547人と半分以下

に減り、人口千人当たりの受給者数を示す保護率も大幅に減少している。

このため、県は急激な変動が「保護の動向に特異な傾向」に該当すると判断したとみ

られます。

 生活保護は「最後のセーフティーネット(安全網)」とも呼ばれ、国民の生存権を

保障した憲法25条を根拠とする制度です。

不正受給はもちろん根絶していかなくてはいけませんが、何故、ここまでのことをし

ているのか?

行政というものは市民に寄り添うという姿勢が必要ですね!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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