生活保護の要件

厚生労働省の下記HPによれば生活保護の趣旨は

生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的

な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的となっています。

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、

その利用し得る資産(土地、住宅棟)を売却して生活費に充て

働ける方は働き、年金などの制度も活用し、

また、扶養義務者の扶養に頼れないかを検討して

それでも最低限の生活が出来ない場合に保護費を支給するとしています。

保護費の算定は地域により異なり、級地区分があり、鳥取県では

鳥取市が2級-1、米子市、倉吉市、境港市、日吉津村が3級-1で

その他の町は3級-2となっています。

最低生活費の算出方法により地域ごとに金額が決まっています。


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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