性風俗特殊営業の営業できるエリア

風俗営業許可について、通常の風俗営業は許可性なのに性風俗特殊営業は届出制。

普通に考えると性風俗特殊営業の方が厳しく、通常の風俗営業が緩いのですが

そうなっていない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で性風俗特殊営業は厳しく制限

されており、この法律によって都道府県の条例で営業できるエリアが定められてい

るため届出制となっています。

この法律による制限としては以下の施設から200m以内の営業が禁止されています。

 ・ 一団地の官公庁施設

 ・ 学校

 ・ 図書館

 ・ 児童福祉施設

さらに各都道府県が営業できるエリアを定めています。

鳥取県でも風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を定めています。


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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