法務局のホームページに詳しく掲載されています。
相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があった
ことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請をすることが義務付けられました。
これを怠ると10万円の過料が科せられます。
とはいえいきなり10万円払えというこではなく
登記官から登記申請しなさいとの催告がなされ
それを無視していると過料に科せられます。
登記官も暇ではないので、当面、次のような場面で催告があるようです。
(1)相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、
その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき
(2)相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、
その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされ
ていたとき
その他、登記官が相続の事実を知った時に催告がなされるようです。
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