農地を長年、小作している方からの相談。
先代との約束では親の代から小作している田圃の2枚の1枚を譲るので
圃場整備等の賦課金を払ってきた。
代替わりになって、その約束が反故にされそうになっている。
自分も70台、自分の代で解決したい。
裁判も辞さない。
まあ、農業委員会による和解の仲裁。
さらには農事調停の制度もある。
それらで解決しないときには裁判。
まずは農地法25~28条による農業委員会の和解の仲介を申し立てることに!
農地を長年、小作している方からの相談。
先代との約束では親の代から小作している田圃の2枚の1枚を譲るので
圃場整備等の賦課金を払ってきた。
代替わりになって、その約束が反故にされそうになっている。
自分も70台、自分の代で解決したい。
裁判も辞さない。
まあ、農業委員会による和解の仲裁。
さらには農事調停の制度もある。
それらで解決しないときには裁判。
まずは農地法25~28条による農業委員会の和解の仲介を申し立てることに!
行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503
鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。
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