農地利用の紛争解決のための和解の仲介

農地を長年、小作している方からの相談。

先代との約束では親の代から小作している田圃の2枚の1枚を譲るので

圃場整備等の賦課金を払ってきた。

代替わりになって、その約束が反故にされそうになっている。

自分も70台、自分の代で解決したい。

裁判も辞さない。

まあ、農業委員会による和解の仲裁。

さらには農事調停の制度もある。

それらで解決しないときには裁判。

まずは農地法25~28条による農業委員会の和解の仲介を申し立てることに!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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