6年1月1日から暦年課税による生前贈与の相続財産への加算対象期間が
3年から7年になります。
7年間の対象となるのは6年1月1日以降の贈与なので
令和6,7,8年は相続開始前の3年間が加算
令和9年は6,7,8,9年が加算(4年間)
10年は6,7,8,9,10年(5年間)
11年は6,7,8,9,10,11年(6年間)
12年は6,7,8,9,10,11,12年(7年間)
13年以降は相続開始前7年間
相続前3年間分の贈与は全額
相続前4~7の4年間分の加算は100万円が控除されます。
6年1月1日から暦年課税による生前贈与の相続財産への加算対象期間が
3年から7年になります。
7年間の対象となるのは6年1月1日以降の贈与なので
令和6,7,8年は相続開始前の3年間が加算
令和9年は6,7,8,9年が加算(4年間)
10年は6,7,8,9,10年(5年間)
11年は6,7,8,9,10,11年(6年間)
12年は6,7,8,9,10,11,12年(7年間)
13年以降は相続開始前7年間
相続前3年間分の贈与は全額
相続前4~7の4年間分の加算は100万円が控除されます。
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