60歳以上の祖父母や親から18歳以上の子や孫への贈与が対象。
累計2500万円まで非課税となる制度。
贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の
税務所長に提出する必要があります。
贈与税の申告書を提出する必要のある時は、この届出書を申告書に添付して提出。
この制度でも年110万円までは贈与税がかからない。
(「1年間の贈与額ー年110万円」の累計額ー2500万円)×20%=贈与税額
1年間の贈与額ー年110万円」の累計額=3,190万円の場合
3,190万円ー2500万円=690万円×20%=138万円(贈与税額)
相続時の相続税
3,190万円+相続財産=課税対象
相続財産=1500万円の場合
3,190万円+1,500万円=4,690万円
相続人が3人の場合は基礎控除4,800万円
4,690万円ー4,800万円=0万円
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