贈与税ー相続時精算課税制度ー

60歳以上の祖父母や親から18歳以上の子や孫への贈与が対象。

累計2500万円まで非課税となる制度。

贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の

税務所長に提出する必要があります。

贈与税の申告書を提出する必要のある時は、この届出書を申告書に添付して提出。

この制度でも年110万円までは贈与税がかからない。

(「1年間の贈与額ー年110万円」の累計額ー2500万円)×20%=贈与税額

1年間の贈与額ー年110万円」の累計額=3,190万円の場合

3,190万円ー2500万円=690万円×20%=138万円(贈与税額)

相続時の相続税

3,190万円+相続財産=課税対象

相続財産=1500万円の場合

3,190万円+1,500万円=4,690万円

相続人が3人の場合は基礎控除4,800万円

4,690万円ー4,800万円=0万円

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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