薬事法法令違憲の判決

本日の出来事を見ていると昭和50年の本日、薬事法の薬局の距離制限規定が

憲法22条1項に違反するとの判決がありました。

戦後2番目の法令違憲判決で、これまで12回の法令違憲判決があります。

1番目は、昭和48年の刑法200条(尊属殺重罰規定)が憲法14条1項違反判決。

薬局の過当競争や乱売の弊害を避けるために薬局間の距離制限を定めた薬事法の

規定により、薬局の開設の許可申請を不許可とした行政処分に対する取消訴訟です。

憲法の勉強をしていたら出てくる出来事です。

3番目4番目は一票の格差に対する判決

5番目が森林法の共有林分割制限が憲法29条2項(財産権)違反

6番目が郵便法68条及び73条(郵便業務従事者の過失により発生した損害賠償責

 任の免除)が憲法17条違反。

7番目が在外日本人の国政選挙における選挙権行使を認めない公選法

8番目は日本国籍を有する父と外国人女性との間に生まれ,父親から生後認知を受け

 た非嫡出子について,父母が婚姻しなければ,日本国籍を取得できないとする国籍

 法3条1項が憲法14条1項に違反

9番目が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条4号ただし書

 前段の憲法14条1項違反

10番目は女性の再婚禁止期間を100以上とした民法733条1項が憲法14条1項,

 24条2に違反

11番目は最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていな

 いことの,憲法15条1項,79条2項,3項違反

12番目は性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の憲法13

 条違反




行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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