1 昭和22年5月3日~昭和22年12月31日
応急措置法による相続制度
第1順位 配偶者(1/3)+直系卑属(2/3)
※非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1
第2順位 配偶者(1/2)+直系尊属(1/2)
第3順位 配偶者(2/3)+兄弟姉妹(1/3)
※代襲相続なし
※父母の一方を同じくする兄弟姉妹と父母の双方を
同じくする兄弟姉妹の相続分は同じ
2 昭和23年1月1日~昭和55年12月31日
現行民法による旧相続分
第1順位 配偶者(1/3)+直系卑属(2/3)
※非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1
第2順位 配偶者(1/2)+直系尊属(1/2)
第3順位 配偶者(2/3)+兄弟姉妹(1/3)
※代襲相続あり(制限なし)
※父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を
同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1
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