建物の未登記は過料の対象になります

昨日、相続の相談者が名寄帳を持ってこられた。

うん、建物の登記欄が空白になっている。

表題登記していませんね。

10万円の過料を科される恐れがあります。

しかしながら、世の中、こんな未登記建物は一杯あります。

また、過料に科すという話を聞いたことがありません。

登記していようがいていなかろうが市町村役場は固定資産税の徴収を行います。

また、大きな弊害もないのも事実です。

能登半島地震で相続登記をしていない建物があって、行政による撤去が進まない。

こんな話もあるので、近い将来、市町村の固定資産税台帳と法務局の登記情報との

突合が行われ、未登記建物の所有者に表示の登記をしなさい。

そんなことになるかもしれませんね!

不動産登記法第164条

第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第

四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しく

は第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しく

は第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定に

よる申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、

十万円以下の過料に処する。

不動産登記法第47条第1項

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その

所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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