千円の休眠口座の相続手続きをしてきました

とある方の保佐人をさせていただいています。

代理行為目録の中に遺産分割に関する諸手続きといものがある。

本人の奥さんが令和元年に亡くなっている。

本人に尋ねると奥さんの相続手続きは済んでいるという。

念のために各金融機関に照会すると

郵貯に30万円余

地銀の休眠口座に千円

早速、郵貯の手続き、こちらは法定相続人の印と戸籍謄本で相続出来そう。

問題は地銀、HPで相続手続きを確認すると

当たり前のことで

遺産分割協議書、法定相続人全員の印鑑証明、被相続人の連続した戸籍謄本が必要とある。

千円の預金を払い戻してもらうのにどう考えても数千円かかる。

思い悩んだ結果、銀行に電話して相談。

千円取り戻すのにお宅のHPの説明通りにすると数千円かかるが何とかならないか?

上司と相談して連絡しますとの回答。

結果、保佐の登記事項証明書、死亡が確認できる戸籍謄本、私の本人証明でOK

当該口座を解約して、被保佐人名義口座に入金。

やれば出来るんだ?

銀行側の超法規的措置かもしれないが一安心です。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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