絶対にこの人には相続させたくない!

絶対にこの人には相続させたくない!

こういうケースもありますよね。

民法では推定相続人の廃除を定めています。

1 被相続人に対して虐待をした

2 被相続人に対して重大な侮辱を加えた

3 被相続人に対してその他の著しい非行があったとき

被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することが出来ます。

また、遺言によっても排除が出来ます。

その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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