相続不動産の売却と税金

不動産を売却した場合、その売却益に税金が課せられますが、その税金は、他の所

得と区分して計算します。

売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうか

により、適用する税率が異なります。

5年を超える長期譲渡所得の税率は、所得税15%、住民税5%

5年未満の短期譲渡所得の税率は、所得税 30%、住民税9%となります。

計算方法は下記のとおりです。

相続した不動産は、被相続人が取得した日が所有期間の起算点になります。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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