車検の無い軽自動車の相続、譲渡

非常に珍しい案件を受けました。

亡くなった方の軽自動車を相続人から譲り受けた方から所有移転手続きの依頼。

まずは亡くなった方の相続人と会い、委任状(車の譲渡と戸籍収集等)と譲渡証明書に

署名・押印をいただく。

次に譲受人と会い、委任契約締結、同時に委任状(車の譲渡と住民票収集)。

次に役場に行って

相続を証明する戸籍と新所有者の住民票を取得。

委任状と譲渡証明、戸籍、住民票を持って、軽自動車検査協会へ、。

まず、車検証の再発行

次に譲渡手続き

手数料350円を支払い、約40分

あっち行って、こっち行ってして

新所有者の車検証と整備状況事項をいただいて終了でした。



行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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