建物明渡請求前の占有移転禁止の仮処分

近くの建物にこんなのが貼ってあった。

これが噂に聞く占有移転禁止の仮処分か!

家賃を払わない等により店子を追い出す際にこれをやると相手方は、転貸出来なくなる。

Aさんに明渡請求の強制執行をしようとする前にAからBに占有者が変わっていれは強

制執行出来なくなる。

強制執行逃れを防ぐための処分です!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

0コメント

  • 1000 / 1000