借金の相談で良くあるのが利息制限法を超えた借金。
少なくなりましたがいまだにあります。
利息制限法では次のとおり規定され、20%を超えるものには刑事罰が適用。
超過部分は無効です。
利息を一年以上払わず、催告しても払わない場合、元本に繰り入れられます。
いわゆる重利ですが、その場合でも元の元金を基準として、利息制限法の範囲内であ
れば有効というのが最高裁の判決です。
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲
げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過
部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
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