警察に被害届を拒否された?

いろんな事件で警察に相談に行くことがあります。

被害にあったので被害届を出したい。

そう言うと出せませんと拒否されることがあります。

犯罪捜査規範に下記のとおり規定されています。

届出があった時は管轄の如何を問わず受理しなければなりません。

届出があっても捜査するかどうかは警察の判断によりますが、届がある以上、操作す

るしないも含めて内部決済が必要となります。

多くは捜査して報告することが必要となるため、忙しい警察は極力、届を出させない

ようにします。

ひるまずに届出しますと強く言う事が必要です。

(被害届の受理)

第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係

る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を

求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成し

たときは、被害届の作成を省略することができる。


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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