いろんな事件で警察に相談に行くことがあります。
被害にあったので被害届を出したい。
そう言うと出せませんと拒否されることがあります。
犯罪捜査規範に下記のとおり規定されています。
届出があった時は管轄の如何を問わず受理しなければなりません。
届出があっても捜査するかどうかは警察の判断によりますが、届がある以上、操作す
るしないも含めて内部決済が必要となります。
多くは捜査して報告することが必要となるため、忙しい警察は極力、届を出させない
ようにします。
ひるまずに届出しますと強く言う事が必要です。
(被害届の受理)
第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係
る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を
求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成し
たときは、被害届の作成を省略することができる。
0コメント