生活保護を受給するための離婚

昭和57年3月26日最高裁判決

不正受給した生活保護金の返済を免れ、引き続き生活保護金の受給を受けるためにした

離婚届でも、法律上の婚姻関係を解消する意思があるとして、離婚は無効とはいえない。

道義的にはどうかとは思いますが、こういう事例も多いのではないかと思います。」

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

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