国際結婚時に注意すべき事柄

昨日は、県書士会国際班の研修。

テーマは国際結婚。

日本人の男性(仮名:太郎)からフィリピン人(仮名:モンロー)と結婚したいと

の相談を受けた。

結婚するためには相手国の方式で結婚するのか、日本国で結婚するのか

ほとんどの場合、相手国の方式での結婚を勧める、それは何故かという設問。

どちらでも結婚は出来るが日本人の配偶者としての在留許可を得る事を考えると

日本での結婚はリスクが大きい。

日本で結婚するためにモンローさんが日本に来なければならない。

正式なビザでフィリピンの領事館に結婚のためのビザ申請を行い、それを日本の外

務省、出入国管理庁で審査して、フィリピンで結婚のためのビザが下りる。

これに約半年はかかる、その後モンローさんの入管手続き。

太郎さんが観光ビザでフィリピンに行き、結婚して帰国、日本で入管手続き。

これなら半年が1週間になる。

仮にモンローさんが観光ビザで来日して結婚すると在留資格変更となり、偽装

結婚を疑われるし、観光できたのに何故結婚となるのか?

許可されない場合がある。

だから、相手国の方式での結婚を勧めている。


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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