昨日は県行政書士会の民法基礎研修会、4回シリーズで今回は民法総則。
弁護士先生の講義。
自分の鈍った法知識の再構築に役立つ研修であった。
ほとんどは既知のもであり、あーそうだったというもの。
面白かったのが破産債権の話。
自己破産すると債権が消えると勘違いしている方がいる。
破産債権は自然債権となり、債権者が取り立てる事が出来ない債権となる。
弁護士先生曰く、司法試験にも出ない内容。
道理で初めて聞く。
破産債権は、破産により、自然債権となり、債券としては存続する。
「権利を行使することができるとき」を観念しないため、破産債権は消滅時効にかからない。
そのため、破産債権の保証人は主債務の時効消滅を原因とする付従性による消滅を主張で
きない。
※ 最高裁H30.2.23
破産免責された債権は時効消滅しないことを前提とするが、抵当権が消滅時効にかからな
いことを想定しておらず、このような場合には396条の適用はない。
新しい知見に接することは楽しい事である。
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