認知症の相続人がいると遺産分割協議が出来なくなります。
事理を弁識する能力に欠けるため、成年後見人の選任を家庭裁判所に求め、選任された後見人を交えて、遺産分割協議を行わないと協議が無効となります。
後見人の選任に1月はかかります。
同じように未成年者がいる時、法定代理人である親との間で利益相反になるので特別代理人を剪定しないといけません。
また、行方不明者も不在者財産管理人を選定しないといけません。
これら3者の場合、選定に月日を要するのもありますが、代理人としては正当な利益を追求する義務があるので法定相続分に基づいた遺産分割協議になります。
認知症のお母さん、通常なら要らないよというところ、2分の1の相続となり、残りの相続人が困ることになることもあります。
適正な遺言書があれば、遺言書に従った相続がなされるのでこういう心配はいらないですね!
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