子どもがいる夫婦の場合、配偶者が1/2,残りの1/2を子ども達が平等に相続します。
この場合であっても遺産分割協議で揉めることがあります。
しかし、子どものいない夫婦の場合、どちらか一方が亡くなると
被相続人の親等の直系尊属が生きている場合は配偶者が2/3を相続し
1/3を直系尊属が相続します。
さらに直系尊属が亡くなると被相続人の兄弟姉妹に相続権が生じ
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。
問題は遺言書が無い場合、相続人が一同に会して遺産分割協議をし、その合意の
証である遺産分割協議書が無いと亡くなった被相続人の銀行口座から貯金を
引き出せないことになります。
残された配偶者にしてもパートナーの実家と親しい付き合いをしていて
十分に話し合える関係であれば遺産分割協議もスムーズに行えますが
何らかのトラブルがあれば話し合いがうまく進まない事も考えられます。
特に残された遺産が配偶者の住む住宅だけだった場合、兄弟姉妹(死亡の場合甥・姪)
から1/4のお金をくれる言われ困ってしまう事が考えられます。
残された配偶者のためにお互い、どちらかが無くなった場合、遺産は全て配偶者に
相続させるとする遺言書を残しているとこんなトラブルも少なくなります。
法定相続人は法定相続分が侵害された場合、一部を取りと戻す遺留分減殺請求権がありますが直系尊属の場合は法定相続分の1/3、兄弟姉妹はゼロとなります。
子どものいないご夫婦は是非、遺言書をご検討下さい。
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