相続には色んなケースがありますが、絶対に揉めるケース。
前妻さんとの間に子どもがいた。
遺族が被相続人の戸籍を取ったら、知らない子どもがいた。
会ったこともない人に被相続人が亡くなったことをまず伝え、遺産分割協議に応じてくれと
頼まないといけない。
連絡を貰った方も縁遠い親の遺産です。
他人同士に近い関係なので揉めますよね!
私の義理の叔母の家でも実際にあった話です。
叔父には先妻との間に1人娘がいて、叔母にも1人娘がいました。
その先妻の娘は叔父の葬式にも来ず、叔母に司法書士を通じて遺産の1/4
にあたる〇〇万円を下さいと伝えてきました。
叔母は会うことも無く、指定した口座にお金を振り込みました。
叔父が現金を残したので払えたんでしょうが、これが遺産が自宅だけだとしたら
どうでしょうか?
遺留分を侵害しない遺言があれば揉めないで済みますよね。
身に覚えのある方は残された家族のためにも遺言書を残しておきましょう!
0コメント