適正な遺産分割協議書について

遺産分割協議書を作る目的は

・法務局での不動産の相続登記

・金融機関での金融資産の引出

・祭祀の引き継ぎ

・その他、動産の相続

この4つになると思います。


その中の相続登記です。


自宅と前の田圃は長男Aに、別荘と裏の田圃は次男Bに、借家と山はCに・・・

これはこれで当人同士では適正な遺産分割になります。


これを法務局に持ち込むと

登記官は登記簿と見比べて、情報が合致していれば登記はできますが

自宅、別荘、前の田圃・・・・登記簿とは合致せず

どこなのかわかりません。


遺産分割の前に登記簿謄本を取り寄せてください。

登記簿には不動産番号という13桁の数字が載っています。

これは日本全国の不動産それぞれに割り振った番号です。

前の田圃、裏の田圃、自宅、別荘・・登記された不動産には全部に不動産番号があります。


自宅 不動産番号・・・・・・・・・・・・・は長男に〇〇〇〇に

このように書いておくと、登記もすんなりといきます。


折角苦労して、相続人全員で作ったのに、これじゃダメですと言われると辛いですよね!

不安な場合は専門職に相談してください!



行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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