遺産分割協議書を作る目的は
・法務局での不動産の相続登記
・金融機関での金融資産の引出
・祭祀の引き継ぎ
・その他、動産の相続
この4つになると思います。
その中の相続登記です。
自宅と前の田圃は長男Aに、別荘と裏の田圃は次男Bに、借家と山はCに・・・
これはこれで当人同士では適正な遺産分割になります。
これを法務局に持ち込むと
登記官は登記簿と見比べて、情報が合致していれば登記はできますが
自宅、別荘、前の田圃・・・・登記簿とは合致せず
どこなのかわかりません。
遺産分割の前に登記簿謄本を取り寄せてください。
登記簿には不動産番号という13桁の数字が載っています。
これは日本全国の不動産それぞれに割り振った番号です。
前の田圃、裏の田圃、自宅、別荘・・登記された不動産には全部に不動産番号があります。
自宅 不動産番号・・・・・・・・・・・・・は長男に〇〇〇〇に
このように書いておくと、登記もすんなりといきます。
折角苦労して、相続人全員で作ったのに、これじゃダメですと言われると辛いですよね!
不安な場合は専門職に相談してください!
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