被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの非課税特例

相続して、実家の空き家を相続した場合、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除されます。

一定の要件とは次の3点

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。


国税庁のホームページを参照してください。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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