保証債務の相続

先日、急死された社長。

会社の代表取締役として2億余の借入をしている。

同時に本人として、この債務について連帯保証している。

亡くなったので当然、この連帯保証債務も相続財産になる。

連帯保証なので会社に返済請求手も良いし、保証人に請求しても良い。

貸しているところはまともな金融機関なので

あんまり無茶なことはしないと思うが

気持ちの悪いものである。

相続人達はあるいは相続放棄も視野に入れないといけないのかも知れない。

直接的な借金のほか

このような保証債務

相続財産にはプラスの者だけではなく

こんなマイナスの財産もあります。

相続放棄はプラスもマイナスも一切の相続を放棄するもの

プラスの財産を限度でマイナスの財産も受け入れるのが限定承認

いずれも自分の相続を知ったときから3ヶ月以内に

家庭裁判所で申述をしないといけない。

その間、相続財産を使ってしまうと相続放棄などは出来なくなるので

注意が必要です。(単純承認)

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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