人が亡くなると相続が発生します。
民法では相続人を次のように定めています。
配偶者は常に相続人になる。
第一順位 子ども
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟・姉妹(無くなっていたら、甥姪)
そして、第一順位の時は配偶者1/2、子ども1/3
第一順位がいなくて第二順位にはなると配偶者2/3、直系尊属1/3
第一も第二もいなく第三順位になると配偶者3/4、兄弟・姉妹1/4
この場合、両親を同じくしている者に対して片方だけ同じ者は同なじ者の1/2となります。
兄弟・姉妹に相続権が発生すると相当ややこしい事になります。
急死した社長の生家、お母さんは一人、お父さんは三人という特異な家
長子は、最初の夫、社長は二番目の夫、三子・四子が三番目の夫
お母さんと離婚した社長の実父は再婚して子どもがいる。
養子に出された家にも兄弟がいて
奥さんの両親の養子になっているので奥さんにも兄弟がいる。
奥さんのお母さん、社長の養親が存命なので相続は揉めることはないが
お母さんが死んでいて、社長が遺言を残していなければ
相当ややこしいことになったでしょう。
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