民法967条でこのように定められています。
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りではない。
・自筆証書
本文、日付及び氏名を自署し、押印。(添付する財産目録はPCも可ですが毎葉に署名・押
印が必要)
・公正証書
遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺
言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたもの。
・秘密証書遺言
遺言者が、その証書に署名・押印した上で封じ、封印。公証人1人、証人2人以上の前に
封書を提出して行う。
特別な方式とは次の4つ
・死亡の危急の迫った者の遺言
・伝染病隔離者の遺言
・在船者の遺言
・船舶遭難遺言遺言
細かい規定がありますがざっくり書いています。
遺言は法定の方式にあっていなくても遺言ですが、揉めたときに法定の方式を採っていないと無効とされてしまいます。
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