銀行口座の相続

故人の死亡を確認すると金融機関は故人の口座を凍結します。

遺産分割の前に相続人が引き出して

後々、トラブルに発展することを防ぐ事が目的です。

この口座のお金を引き出すための手続きですが以下のとおりです。

1 故人の生まれてから無くなるまでの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を用意する。

  誰が法定相続人なのか、法定相続分はどれくらいなのかを確認します。

2 遺言書

  遺言書があれば、遺言で相続を指定された者が1に加え遺言書で引き出せます。

3 遺産分割協議書

  遺言書が無ければ、遺産分割協議書を作り、相続人全員の印鑑証明書を付けれは゛、そ

 の口座を相続した者が引き出せます。

4 遺産分割が揉めて進まない時

  困りますよね!

  葬儀費用に当面の生活費

  その場合は1の書類を提出すれば、法定相続分の1/3まで引き出せます。


何かと面倒な相続手続きですね。

銀行預金の引き出しにも、不動産の登記をするのも戸籍謄本の束を提出しないといけない。そこで法定相続情報証明制度というものが出来ました。


あらかじめ、法務局に1の書類を持ち込み、誰が法定相続人で法定相続分はいくらなのかという情報を登録し、法務局から証明書を発行して貰う制度です。

登録した際に証明書何枚と必要部数を発行して貰い1の代わりに使用できます。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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