相続の承認、放棄の期間の伸長の取下

会社の社長が急逝

社長は会社の債務を連帯保証していました。

まともに連帯債務が相続人にのし掛かってきたら、破産です。

銀行と交渉するもなかなか結論が出ず

相続の承認、放棄の期間の伸長の申立てを行いました。

手数料として800円の印紙、84円切手3枚

申立て後しばらくすると相続人に裁判所書記官からお尋ねが来ます。

申立てをしたのか?

どういう理由なのか?

審判の前に、本人の意思で出されたかの確認でしょう。

その後、審判の案内が来て、審判

審判の結果が郵送されるんだと思います。

3か月のギリギリの本日、銀行の支店次長と担当が来ました。

借り換えという形で保証を外すように事務を進めている。

31日に借り換えの予定。

連帯保証を求めなくても土地の担保価値で融資できる。

有り難いですね。

8月1日に申立ての取下を裁判所に出すことにしました。

取下の様式は無く、適宜の様式で提出してくださいということでした。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

0コメント

  • 1000 / 1000