数年前の相続登記漏れの相談をいただきました。
住宅のあった市から名寄帳を取り、遺産分割協議書を作り相続を行っています。
ところが隣の町に墓地が二筆ありました。
墓地は非課税なので固定資産税納税通知書が来ない。
相続登記の必要性も感じなかったんでしょう!
来年の4月から相続登記が義務化されます。
法務局から登記しなさいとの通知が来て、無視していると10万円の過料が課せられます。
相続時の遺産分割協議書を確認させていただきました。
不動産〇〇は△△が相続する。
金融資産は△△が責任を持って分割する。
墓地のことはひとつも出てきません。
残念ながら遺産分割協議をやりなおさないといけません。
相続人を確定するための被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本
現時点での相続人の生存を証明するための戸籍謄本
相続人全員が集まって遺産分割協議
遺産分割協議の意思確認のための印鑑証明書
こういうものを集めないといけません。
幸いにして相続で揉めることなく相続人間の仲は良好なので問題ありませんが
相続を機に仲違いしてしまう家族もあります。
遺産分割協議書の最初に
1 2以下の遺産以外は△△が相続する。
こう書いておけば、相続登記漏れがあっても、
その際の遺産分割協議書、戸籍等で登記できます。
不動産には小規模過ぎて課税対象にならないもの、
保安林や墓地などの非課税のものがありますので留意してください。
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