養育費の取り立て

養育費の取り決めをしていても払って貰えない。

行方知れずになってしまった。

こんな話を聞きます。

まず、人が真っ当な職に就いて、保険にはいるためには住所を定めないといけません。

戸籍には附票というものがあり、住所変更する度に本籍地の戸籍に記録されていきます。

戸籍の附票を取ってみると相手の住所が解ることが多いです。

それでも解らない場合は探偵に依頼する方法もありますが、費用が高額になります。

相手の住所が解れば

1 離婚調停や養育費調停で取り決めた場合

  申立をすることで裁判所から履行命令を出してもらうことができます。

2 公正証書にしていた場合

  公正証書をもとに強制執行に踏み切ることができます。

3 上記以外の方法で取り決めていた、又は取り決めをしていなかった場合

  相手に改めて養育費に関する協議を持ちかけるか、裁判所に申し立てて養育費調停を行

 う必要があります。

強制執行によって養育費を回収するには

・相手の財産(不動産等)、金融機関の口座が解っていれば差し押さえが可能です。

・弁護士会紹介制度を利用して、各銀行に全店紹介を求める。

・財産開示手続を行う。

 裁判所に申し立てて、相手に対する財産開示手続を行う。

養育費の時効は5年間です。

令和5年9月の養育費が支払われないときは令和10年8月までの間に請求できます。




行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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