1 自己破産のメリット
・ 借金の支払い義務が無くなる。
ただし、滞納している税金や国保等などは支払う義務が残ります。
・ 戸籍や住民票に記載されることは無く、選挙権も失うことは無い。
・ 弁護士が受任通知を送ると、貸金業者から自宅や会社に連絡が来ることがなくなる。
2 自己破産のデメリット
・ 債権者の生活に欠くことの出来ないものを除いた全ての財産を失う。
保険等も解約の上、還付金は債権者への配当原資に充てられます。
・ ブラックリストに載ってしまい、5~7年程度は、借金やクレジットカードを利用出来
なくなる。
・ 保証人がいる場合には迷惑がかかる。
・ 特定の資格を必要とする職業につくことが出来なくなる。
(免責許可決定が確定すればこのような資格制限は無くなる。)
・ 官報に載ってしまう。
・ 引越や長期の旅行には裁判所の許可が必要。
・ 郵便物が破産管財人に転送される。(管財事件の場合)
※ 債権者の生活に欠くことの出来ない財産。
身の回りのもの、一般的な家庭の家電、
99万円までの財産(貯金、車・保険の評価額の総計)
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