不動産登記法では、建物を新築した場合、新たに所有権を取得した場合は1か月以内に、表
題登記を義務づけています。
建物が滅失た場合も1か月以内の建物の滅失の登記を義務づけています。
これらを正当な理由がないのに怠った場合は10万円以下の過料に処せられます。
これとは別に市町村に建物滅失届を提出しないといけません。
これらを怠った場合、建物が無いのに固定資産税の納税通知が来る場合があります。
無登記の建物、いっぱいありますよね!
これらも市町村が調べて、固定資産税を徴収しています。
これから政府の情報のデジタル化と統合が図られると
市町村の住民票や固定資産税台帳と登記簿との突合が行われ
未登記建物、未相続登記不動産、こういうものが解ってくると思います。
さらにマイナンバーによる金融機関との紐付けができれば
所得の把握と適正な徴税
ブラックマネーの根絶
等が進むような気がします。
0コメント