相続登記が出来ない正当な理由

今年の4月1日から相続登記が義務化さ、正当な理由もないにもかかわらず

申請しなかった場合には,10万円の過料が科されます。

それでは正当な理由とはどんなものでしょうか?

下記の法務局のホームページには次のように示されています。

1 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の

 収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

2 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

3 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース などです。

こう言う理由がない場合は速やかに専門家に相談して相続登記をしましょう!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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