不動産登記をしなかった場合の過料

来月の1日から相続登記が義務化され、理由もなく登記しない場合、10万円の過料が

課せられるようになります。

不動産登記法第164条には次の条項により登記義務がある者が正当な理由がないの

にその登記を怠った時は、10万円以下の過料に処すると規定されています。

第36条 土地の表題登記申請

第37条 地目又は地積の変更の登記の申請

第42条 土地の滅失の登記の申請

第47条 建物の表題登記の申請

第49条 合体による登記等の申請

第51条 建物の表題部の変更の登記

第57条 建物の滅失の登記の申請

第58条 共用部分である旨の登記等

第76条の2 相続等による所有権移転の登記の申請

第76条の3 相続人である旨の申出等

同じく不動産登記法第164条2項には次の条項により登記義務がある者が正当な理

由がないのにその登記を怠った時は、5万円以下の過料に処すると規定されています。

第76条の5 所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請

 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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